「資本金の振込みの日付が、定款認証の日付より後であること」というのが、専門家HPに頻繁に掲載されています。
実務的取扱としては妥当だと思うのですが、厳密には「振込日が定款認証日より後」までは求められていません。

求められる日付について、
1、定款「作成」又は同意による資本金を決定した日付
2、資本金払込
の順番となっていれば、定款「認証」がその後でも問題はありません。
なんのことはない、決定していなければ資本金を振込めないでしょ、ということです。

とはいえ、関西(大阪?)のほうでは、定款「認証」よりも振込の日付があと、なんて話が法務局を巻き込んでまかり通っているとか??
なじみのない地方で申請するような場合には、いちど管轄法務局に問い合わせてみてもいいかもしれません。
→2017/04/20追記:やはり某地方の法務局では定款認証よりも後に振込しないとダメというマヌケな取扱がされているようですので、ご注意下さい。

(関連資料1)
定款認証前になされた株式の引受及び役員の選任について(昭和31年5月19日付民事四第103号回答)
株式会社の設立(発起設立)登記に当り定款認証前に株式の引受および役員の選任がなされている場合でもその後に認証されておれば有効として取扱って差支えないか至急御回示願います。
回答
本月十四日付電照の株式会社の設立登記の件は、貴見のとおり。

(関連資料2)
月刊登記情報2007年1月号に、宗野由美子法務省民事局商事課商業法人登記第二係長による「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」
定款認証日と払込日の関係について、定款認証前であっても、払込金額が記載された定款又は発起人全員の同意書の作成日よりも後の日付をもって払い込まれた事実が判明する払込みを証する書面を添付してされた設立の登記の申請は、他に却下する原因がなければ受理して差し支えない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c41c0d2419864ec4a1a5a7631f1e0957

また、設立については、設立時取締役の選任についても時期の条文があります。
これはまた別記事で。