監査等委員会設置会社への移行について、移行後の機関構成についてメモ書き。

(最低限必要な機関)
1、株主総会
2、取締役
3、取締役会
4、監査等委員会(3名以上かつ過半数は社外取締役)
5、会計監査人

役員の最低員数については、監査等委員である取締役は業務執行取締役以外である必要があることから、最低4名で足りることになります。
1、代表取締役A
2、取締役兼監査等委員である取締役BCD(内2名は社外取締役)
上記の構成の場合、取締役会の構成員は(ABCD)、監査等委員会の構成員は(BCD)となります。

ちなみに業務執行取締役に定義については、江頭先生の株式会社法(4版)のP359を引用しておきます。
業務執行取締役とは、①代表取締役②代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議により一定の業務執行事項につき決定・行為を委任された者、または③代表取締役から一部行為を委任される等により会社の業務を執行したその他の取締役をいう(条文略)

なお、取締役と監査役については監査等委員会設置会社に移行した時点で任期満了退任となります。
新役員の選任については、本人確認証明情報等の検討が必要になります。

登記事項については、
1、監査等委員会設置会社である旨
2、監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名(社外である取締役については社外取締役である旨)
3、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の定款の定めがあるときは、その旨