会社の役員の解任って、株主総会の何決議だったっけな?と迷ってしまったのでまとめ。

普通決議で選ばれた取締役は普通決議で解任できてしまうわけです。
そして、解任の場合には「辞任届」は必要ないので、辞任届に実印押印云々の話も出てこない。
これは使い方次第では、なかなかあれですね。

特別決議
(会309条2項)
株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席出席株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)以上。
(決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることも可能)。頭数要件も可能

・譲渡制限株式の買取(会140条2項)
・定株主からの自己株式の取得(会156条1項、160条1項)
・全部取得条項付種類株式の取得(会171条1項)
・譲渡制限株主の相続人に対する売渡請求(会175条1項)
・株式の併合(会180条2項)
・募集株式・募集新株予約権の発行における募集事項の決定(会199条1項、238条2項)
・集事項の決定の委任(会200条1項、239条1項)
・株主に株式・新株予約権の割当を受ける権利を与える場合の決定事項の決定
 (会202条3項4号、241条3項4号)
・累積投票取締役・監査役の解任(会339条1項、342条)
・役員の責任の一部免除(会425条1項)
・資本金の額の減少(会447条1項)
・現物配当(会454条4項)
・定款の変更(会466条)
・事業譲渡の承認(会467条)
・解散(会471条3項)
・解散した株式会社の継続(会473条)
・吸収合併契約・吸収分割契約・株式交換契約の承認(会783条1項、795条1項)
・新設合併契約・新設分割計画・株式移転計画の承認(会804条1項)