2017年4月11日
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代表取締役の辞任の場合に住所変更が必要か

平成27年改正で印鑑届出をしている代表者が辞任とする場合には「届出している会社実印」または「個人実印押印と印鑑証明書」の添付が必要となりました。
さて、このときに後者を選択した場合、印鑑証明書の住所と登記簿謄本上の住所が異なっていたときは住所変更登記が必要となります。
厳密にいうと、印鑑証明書の発行日付が辞任日よりも前だった場合には、辞任の前提として住所変更登記が必要となります。印鑑証明書の発行日付が辞任日よりも後であれば変更は不要のようです(民事月報平成27年4月号「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」参照)。
あいかわらず中途半端な印象ですが。

さて、少し話を戻しまして、辞任届に役員の住所の記載についてですが、辞任届に住所を記載しないと登記が通らないのか??というとそんなことはありません。
住所の記載をもとめる規定がないからです。住所記載なしで法務局に提出しても、辞任届に住所を記載してくださいという補正にはなりません。

上記取り扱いを前提に、あとは司法書士が事案に応じて記入を求めるか否かという判断になります。

株式会社の機関 (商業登記全書) 単行本 – 2008/2神崎 満治郎 (編集), 鈴木 龍介 (編集)