相続財産のうち、不動産を遺産分割する場合に、いったん売却して現金化してから分割するという、いわゆる換価分割の場合のお話です。
売却の際に不動産の名義人が複数だと手続きが面倒なので、便宜上1名にしたいというご希望がよくあります。
この場合に遺産分割協議書に「単独名義で相続する旨」と「単独で相続した不動産を売却して換価分割する旨」を記載する必要があります。
どちらかが欠けてはだめです。前者が欠けると単独名義での登記ができませんし、後者が欠けるとお金の分配が「他の相続人への贈与」とみなされてしまいます。
項目は2項目に分けて記載するのがベターです。同一項目に上記2点の内容を記載すると、法務局の担当者によっては何かいってくるかもしれません・・・

(協議書への記載例)
一.相続人Aは、次の相続財産を相続する。
  不動産の表示   省略

二.相続人Aは、前項の不動産を売却・換価するものとし、売却代金から、売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税その他一切の不動産に係る諸費用)を控除した残額を、全相続人の間でAが〇分の1、Bが〇分の1、Cが〇分の1の割合にに従って分割、取得する。

なお、不動産の売却については、売却時に譲渡所得に対する所得税の課税があります。自宅かどうかで3000万円の控除の有無に違いが出てきます。

また、売却代金を分割する際に、他の相続人に現金を譲渡するわけですが、上記のような協議内容であれば贈与税がかかることはありません。
【国税庁】遺産の換価分割のための相続登記と贈与税