30年ほど前に父親が借りた借金の根抵当権と賃借権設定仮登記の抹消登記のご相談がありました。
債権者兼根抵当権者は個人名義で現在は行方がわからない。父親のことなので弁済したか、いつ借りたかなどの具体的な資料は一切なしとのこと。
登記上の住所地には既に新しい住居が建っており別の名前の表札が出ています。

供託による休眠担保の抹消を検討しましたが、極度額が500万円ほど有り、難しい。
そまた、根抵当権を抹消したとしても賃借権の仮登記はどうするんだろ、ということで、
そうなると残りは裁判による抹消手続きしかありません。

しかしながら、裁判による手続きをお客様にご案内して費用の概算見積を伝えたところ、「裁判」というフレーズが強烈だったのか、それとも費用が高額だったのか、いったんご依頼を検討し直すとのことでした。
休眠担保の抹消手続きは安価・迅速に行えるようにならないものでしょうか。

せっかくなのでこちらの書籍を購入してみました。裁判やってみたかったですね。

休眠担保権に関する登記手続と法律実務―不動産登記法70条3項後段特例、清算人選任、公示催告・除権決定、抵当権抹消訴訟―