以前の記事の補足というか、練習問題。

印鑑証明書等の有効期限について、微妙に不安になる場合をまとめてみました。
この3パターンをマスターすればひとまず安心。

問1
印鑑証明書の発行日が「2月28日」(除く閏年)

(1)初日不算入で、翌日から起算するので「起算日は3月1日」
(2)3月1日の3ヶ月後の応当日は「6月1日」
(3)その前日の24時で満了するので満了日は「5月31日」

問2
印鑑証明書の発行日が「11月30日」
(1)初日不算入で、翌日から起算するので起算日は「12月1日」
(2)12月1日の3ヶ月後の応当日は「3月1日」
(3)その前日の24時で満了するので、満了日は「2月28日」(閏年は「2月29日」)

問3
印鑑証明書の発行日が「3月30日」
(1)初日不算入で翌日から起算するので起算日「3月31日」
(2)3月31日の3ヶ月後は6月31日だが、応答日がない
(3)応当日が無い場合、その月の末日に満了するため、満了日は「6月30日」

なお、行政機関が休日の場合は最後の休日等の翌日が満了日になります。少しだけ期間が伸びるわけですね。

(期間の起算)
第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

(暦による期間の計算)
第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

行政機関の休日に関する法律

(期限の特例)
第2条  国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。