いよいよ迫ってきた改正民法の施工です。原則的に2019年7月1日施行からなので、まもなくですね
なお、今回ご紹介する配偶者居住権については、2020年4月1日から施行とされています。

さて、改正民法の中で登記と関係がありそうな部分を少しずつ記事にしていこうと思います。
では、まず1つめの記事は「配偶者居住権」についてです。

相続で配偶者が現在の住まいを追い出されないようにするための改正です。
大きく分けて「短期」と「長期」の保護に分かれます。

短期的に配偶者の居住権を保護するための方策

「配偶者短期居住権」(改正民法1037条~1041条)

相続が開始したことによって配偶者がすぐに居所を失うことがないようにするため、短期的に居住権を保護する制度です。
要件を見ていきましょう。

1、配偶者であること(法律上の配偶者に限り、内縁関係は含まれません)
2、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していること

この辺はわかりやすいですね。旦那さんが亡くなって、奥さんが他の相続人や受遺者から追い出されないようにするわけです。

次に時的な制限があります。ややわかりにくいです。
3、時的要件
(1)遺産分割する場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日を経過していないこと

(2)それ以外の場合
居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を経過していないこと

少しわかりやすく言い換えると、前段については、相続開始時から最低6ヶ月は居住権を保護、遺産分割の確定が相続開始から6ヶ月経過後であればその確定日まで保護するということです。
後段については、出て行けと言われてから6ヶ月は保護するということになります。

配偶者短期居住権が認められると、居住建物について無償で使用する権利を有するとされます。
配偶者短期居住権によって受けた利益は、配偶者の具体的相続分から控除しない、すなわち、「あなたは無償で住んでいるからその分は相続財産の算定のときに引きますね」とは言われないということです。
この配偶者短期居住権は譲渡できませんが、相続人全員の承諾を得て第三者に居住建物を使用させることができます。

長期的に配偶者の居住権を保護するための方策

「配偶者居住権」(新民法1028条~1036条)
登記に関してはこちらが関係してきますね。長期的に配偶者の居住権を保護する制度です。
長期間の保護が認められているということは、第三者の権利との調整が必要になる場面が増えてくるということです。

要件:
1、配偶者であること(法律上の配偶者に限り、内縁関係は含まれません)
2、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していること

ここまでは短期と同じです。

3、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

遺産分割協議または遺贈等によって(長期)配偶者居住権が与えられることが確定したことが必要となるわけです。

長期の配偶者居住権が認められた場合は、建物の全部ついて無償で使用及び収益する権利を取得します。
これは長期配偶者居住権という財産を取得したものとされるため、その財産的価値に相当する価額を相続したと扱われることになります。
また、長期の配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身され、配偶者が居住建物の所有権を取得した場合でも、他の者と共有であれば、配偶者居住権は消滅しないとされています。

また、その他の長期配偶者居住権の効力としては、対抗要件としての登記をすることが認められています(登記請求権が認められています)。
譲渡や第三者の使用収益については短期と同じです。第三者による適法な居住建物の使用又は収益については、承諾転貸に関する民法の規律(民法613条)が準用されます。

配偶者居住権の登記手続きについて

配偶者居住権の登記について主要な関連条文を引用しておきます。

 (不動産登記法の一部改正)
第26条 不動産登記法(平成16年法律第123号)の一部を次のように改正する。

第81条の次に次の一条を加える。
(配偶者居住権の登記の登記事項)
第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

改正後民法
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

存続期間と第三者の使用収益の特約が登記事項として加えられています。
存続期間は上記のとおり、配偶者の終身とされます。これはどんな登記事項になるのでしょうか…
ちなみに参考になりそうな先例がありましたので、引用しておきます。

「存続期間 賃借権者何某が死亡するまで」のような登記もできる(1963年(昭和38年)11月22日民甲3116号回答)

「存続期間 配偶者居住権者何某が死亡するまで」という登記になりそうです。
登記事項については、改正に関連して法務省から正式な通達を待つことにしましょう。

参考書籍

Q&Aでマスターする民法改正と登記実務 債権関係の重要条文ポイント解説77問 単行本(ソフトカバー) – 2016/9/28
東京司法書士会民法改正対策委員会


民法(債権関係)改正と司法書士実務―改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで 単行本 – 2017/7/1
日本司法書士会連合会 (編集), 日司連= (編集)