設立時取締役の選任の日付のお話。

会社法の関連条文は38条です。わかりにくいので、表にしてまとめてみました。
争いが有るのは条文のない箇所ですね。
そういえば、事務所でも、以前に、「発起人が役員の選任」→「出資の履行」の順番で申請して補正にかかったことがあったなぁ・・・
PDFにしてあるので、こちらからDLしてください。
設立時役員の選任時期についての資料

設立の際の日付その1と合わせて考えると、設立のときに絶対に守らないといけ無い日付の順番は、
「定款又は発起人による資本金(引受人と引受金額)の決定」→「払込」
だけということになるでしょうか。もちろん、最初から無理をする必要はありませんが。
設立の際の日付その1を読んでない方はぜひお読み下さいませ。

会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい