忘れてしまうので、メモがわり記事です。
会社・法人登記がいわゆる事務管轄の集中化で、さいたま、千葉など東京法務局以外ではいわゆる本局のみの取扱となりました。
これに伴い、不動産登記の際に、同じ管轄登記所にある会社・法人の謄本・印鑑証明書を添付しなくてもよい、いわゆる「添付省略」の取扱も変更となっています。

これだけ覚えて!!管轄集中化のシンプルまとめ!

シンプルに書くと、
1、管轄法務局である本局では印鑑証明・資格証明書ともに添付省略可
※本庁(管轄局)の取扱は原則どおりなので覚える必要なし!!
2、管轄法務局ではなくなる元管轄の支局・出張所では
  (1)資格証明書(会社謄本。含む変更証明書)は、添付省略可。○
  (2)印鑑証明書は本局に集中化後は、添付省略は不可。×

となっています。覚えるのは、元管轄の取扱だけで大丈夫です。

※取扱の差異の根拠は不動産登規則の規定の違いです。資格証明書のほうが管轄登記所に準じる扱いが可能な規定があるため緩やか。

具体例で考えるとわかりやすいと思いますので、千葉県市川市のA会社(集中化して千葉本局が管轄。元は市川支局管轄)が当事者となって市川市の不動産登記を申請する場合を考えてみましょう。
この場合はA社の資格証明書は添付省略可能、印鑑証明書は添付が必要という結論となります。

なお、閉鎖登記簿謄本(紙で保管されている簿冊のもの)の管轄については、本庁に移管するところ、しないところ様々ですので、申請等の前に取扱を法務局に確認する必要があります(さいたまは閉鎖謄本の簿冊は本局に移管されているようです)。

※参照平成22 年5 月14 日・日司連発第185 号の「商業・法人登記の集中化に関するQ&A」〔第2 版〕