新規就任の取締役や監査役などが外国在住者の場合、本人確認証明書として必要となるのは次のとおり。

なお、外国発行運転免許証でも可でありますが、これは不動産登記の本人確認情報と異なるところです(不動産登記の本人確認情報としては外国発行の免許証は不可)。

1.宣誓供述書などの外国官憲が作成した証明書を提出する場合
・原本を提出すること(還付は可能)
・訳文も添付

※当該証明書に当該取締役等の住所の記載がないときは、原則として、別途取締役等の本人確認証明書を添付

2.運転免許証などの外国官憲が発行した身分証明書などを提出する場合
・身分証明書の写し(謄本)であること
・当該取締役などによる原本に相違ない旨の記載および署名または押印が必要である。
・訳文も添付

1の作成を依頼する際に、住所・氏名を漏らさずに記載してもらうのが一番かんたんでしょう。

(参考リンク)

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/89653ea8968f27c6f040934368437916

http://ameblo.jp/kikuringworld/entry-12013175238.html