印鑑証明書の有効期間の計算方法です。
基本的には債権者保護手続きの期間計算と同じです。
間違えると致命的なので、何度も練習しましょう。

次の順番で検討します。
1、起算日を確定 ⇨ 初日不算入(民法140条)により、翌日から起算
2、応答日を確定 ⇨ 3ヶ月後の同じ日付の日
3、期間の満了日を確定 ⇨応答日の前日に満了 
4、満了日が印鑑証明書の有効期限(休日の場合は最後の休日等の翌日)

さて、具体例で確認です。
まずはご自身で計算されてみてください。

1、通常の計算パターン

例:4月10日発行の印鑑証明書
1、起算日を確定 ⇨ 初日不算入により、4月11日から起算
2、応答日を確定 ⇨ 7月11日
3、期間の満了日を確定 ⇨ 7月10日に期間満了
4、印鑑証明書の有効期限⇨7月10日(休日の場合は最後の休日等の翌日)

2、応答日なしパターン

例:3月30日発行の印鑑証明書
1、起算日を確定 ⇨ 初日不算入により、3月31日から起算
2、応答日を確定 ⇨ 6月31日
3、期間の満了日を確定 ⇨応答日が存在しないため、その月の末日が期間満了日(6月30日)
4、印鑑証明書の有効期限⇨6月30日(休日の場合は最後の休日等の翌日)

3、月をまたぐ場合
例:11月30日発行の印鑑証明書
1、起算日を確定 ⇨ 初日不算入により、12月1日から起算
2、応答日を確定 ⇨ 3月1日
3、期間の満了日を確定 ⇨ 2月末日(28日又は29日)に期間満了
4、印鑑証明書の有効期限 ⇨ 2月末日(28日又は29日)(休日の場合は最後の休日等の翌日)