抵当権の順位変更登記に関しての注意書き。
抵当権設定対象の物件が戸建ての土地建物と道路の共有部分がある場合などには要注意です。
抵当権変更の登記の目的は、
「1番3番順位変更」のように、各抵当権の番号が登記の目的に記載されます。
共有持分の土地などはこの番号が異なるので、物件ごとで分けて申請しなければなりません。
というか、順位変更は不動産ごと!!が原則だったのですね。この認識がありませんでした。
たまにしか当たらないので要注意です。
順位変更の登記の申請は、不動産ごとに各別の申請書によるべきであるが、共同担保の場合、各不動産についての順位変更にかかる抵当権の順位番号及び変更後の順位がまったく同一であるときは、同一の申請書ですることができる
(昭和46年12月27日民三第960号第三課長依命通知)