なんだかまた中途半端な改正がされましたね…
手間が増えれば司法書士のオシゴトも増えるのでいいんですが、この改正をしたことによって不正登記が減りますか?と問われれば甚だ疑問でしょう。

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登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、
●議決権数上位10名の株主
●議決権数割合が2/3に達するまでの株主
・・・・いずれか少ない方の株主について,その氏名等を記載するこ
とが必要です。
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だそうです。だいたいの会社だと株主の人数はそんなにたくさんいないので、後者になるでしょう。

公式のリンクです。雛形などもあります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000243.pdf