新規に取締役や監査役が就任する場合で、登記の添付書面として印鑑証明書を添付しない場合には本人確認証明書を添付書面としなければなりません。
その本人確認証明書のなかに身分証明書のコピーというのがあるのですが、それについては本人が原本と相違ない旨を記入しないといけません。

これについて、法務省のホームページの説明を抜粋します。
1 役員の登記(取締役・監査役の就任,代表取締役の辞任)添付書面の改正について

《取締役等の「本人確認証明書」の例》
  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
    個人番号が記載されていないものを使用してください。
  ○戸籍の附票
  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
  ○運転免許証等のコピー※
  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
  ○マイナンバーカードの表面のコピー※※
  (※※ 表面(氏名,住所,生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
  なお,市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は,本人確認証明書として使用することはできません。


このように「記名押印する必要があります。」とあります。押印が必ず必要のような説明となっています。
しかしながら、もとの通達(法務省民商第18号 平成27年2月20日)には、

「当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの」

「又は」です。つまり、署名があればいいのです。ハンコがなくても身分証のコピーに署名があればOK。
なんでこんないやがらせみたいな案内をするのでしょうか、法務省さんよぉ・・・