法定相続情報証明制度が平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、始まります。
以下、気になる点を法務省のHPから抜粋してみました。
制度の概要
相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
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被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
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上記1.の記載に基づく「法定相続情報⼀覧図」(被相続⼈の⽒名,最後の住所,⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名,住所,⽣年⽉⽇及び続柄の情報)を提出
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登記官が上記の内容を確認し,認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付
※偽造防⽌措置を施した専⽤紙で交付
※提出された⼾除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
(放棄や遺産分割協議の書類は別途必要)
本制度は,被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀⾏預⾦のみの場合)でも利⽤することが可能
※代理⼈となることができるのは,法定代理⼈のほか,①⺠法上の親族,②資格者代理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)
※申出は,郵送によることも可能
※申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれか
1、被相続⼈の本籍地
2、被相続⼈の最後の住所地
3、申出⼈の住所地
4、被相続⼈名義の不動産の所在地
法定相続情報⼀覧図について
法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は,⼀覧図の写しを再交付することが可能。ただし,再交付を申出することができるのは,当初,⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られる(他の相続⼈が再交付を希望する場合は,当初の申出⼈から
の委任が必要)。
推定相続⼈の廃除があった場合に,法定相続情報⼀覧図には,原則,その廃除された者の記載がされない。
その他
被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど,⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は,本制度は利⽤できない。
ちなみに「制度のねらい」は次のようなものだそうです。
減税と組み合わせた制度を作らないと反応は薄いでしょう。
本制度により交付された法定相続情報⼀覧図の写しが,相続登記の申請⼿続をはじめ,被相続⼈名義の預⾦の払戻し等,様々な相続⼿続に利⽤されることで,相続⼿続に係る相続⼈・⼿続の担当部署双⽅の負担が軽減
本制度を利⽤する相続⼈に,相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意識を向上