追加の記事を書きました。練習問題有り。
期間計算の際に用いる条文は次の2つがメインになります。
もちろん、会社法上の条文もきちんと確認をしてください。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
140条がいわゆる初日不算入の原則の条文になります。
但し書きの部分は、条件付決議で日付が変わるのと同時に効力が発生するような場合、たとえば法律の施行などはその典型例です。
それでは、練習。
1月29日の一ヶ月後の応答日と期間満了日はいつになるでしょうか。
思考の順番をゆっくり追っていきましょう。
1、1月29日の翌日が起算日、すなわち1月30日から起算(初日不算入、140条)
2、1月30日の一ヶ月後の応答日は2月30日、しかし2月は30日がないのでその月の末日の2月28日が満了日となる
(143条ただし書き)
3、満了日である2月28日の翌日である3月1日が最短の効力発生日となる。
このような順番で検討します。
さらに2月28日が祝祭日であった場合には検討が必要となります。
が、これはまた別の記事にて…