補正になってしまいました。かなしい。

複数管轄にまたがる根抵当権の設定登記を申請しました。
今回は複数管轄の同時に申請をして、前登記証明書については最初の登記が完了次第順次追完(補正)をしていくという方法を採りました。

補正の際に、登記情報提供サービスの照会番号を提供する方法により前登記証明書兼減税証明書として利用をしたのですが、法務局から補正の補正のお電話がかかってきました。

法務局「減税証明書としては登記情報提供サービスの照会番号を提供して利用することはできないので、謄本の原本を提出してください」
わたし「え~以前はそれで登記とおったんですけど・・・」
法務局「それはえ~☆✖▲gfjrg・・・」

法務局さんのお話が途中で意味不明だったので、こちらで解釈した結果、前登記証明書の添付根拠は不動産登記規則なので、不動産登記令11条の照会番号の送信で対応できるが、減税証明書の添付根拠は登録免許税法施行規則なので照会番号の送信では対応することができない、ということのようです。

まぁいいたいことはわかりますよ、でもねぇ・・・なにか引っかかるんですよ、同じ書類じゃないの・・・

条文で追いかけてみましょう。

前登記証明書(前登記事項の証明書の条文)。根抵当権の登記に必要になるほうの証明書です。

不動産登記令
別表:項56の添付情報
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書

ほんでもって、「減税証明書」の条文。

(登録免許税法施行規則第11条)
共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第十一条  法第十三条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項 に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。

なるほど、たしかに根拠条文が税法なのね。

そんでもって、不動産登記事務取扱手続準則にこんな条文があるのです。

(不動産登記事務取扱手続準則125条)
第125条(前登記証明書)
1.同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2.略
3.略

要するに、登録免許税法施行規則第11条の「抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類」は登記事項証明書でええよと。

そして、登記事項証明書の取扱については、登記情報提供サービスの照会番号で代わりになると・・・

(不動産登記令第11条)
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第11条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

そうだとしたら、「不動産登記令11条」によって照会番号を登記事項証明書に代わるものとして提供した結果、「不動産登記事務取扱手続準則125条」を介して「登録免許税法施行規則第11条」の「抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類」を提供していることになるんじゃないの??ん???

最新 根抵当権実務 補訂版

根抵当権の確定と登記