平成27年改正で「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」ことが登記事項になりました。
さて、それでは監査役の権限の範囲の見分け方はどうすればよいのでしょうか。
1、まず、当該株式会社が設立された日が平成18年5月1日の前後で分かれます。
平成18年5月1日以降に設立された会社の場合は基本的には定款を見ないとわかりません。
定款がすぐにてにはいらないときは、機関構成や他の定款規定から業務監査権限の有無が推測できることもあります。
(1)公開会社の場合は業務監査権限有
(2)監査役会設置会社の場合は業務監査権限有
(3)会計監査人設置会社の場合は業務監査権限有
(4)取締役会決議(取締役会設置会社の場合)又は取締役の過半数の同意の同意による責任免除の定款規定がある場合は業務監査権限有(但し、旧商法下から存在する責任免除規定は除く)
これらの規定から推測できない場合には定款を確認するしかありません。
ちなみに、某有名司法書士申請ソフトの一般的な株式会社の定款雛形に会計限定監査の旨は入っていません。
2、平成18年4月30日以前に設立された株式会社の場合は、新会社法の施工時の整備法によって、資本金1億円以下の旧小会社は会計限定監査役の定めがあるとみなされました。
なお、会計限定の旨は公開会社では設定できないので、「旧小会社」かつ「公開会社」である株式会社の監査役は平成18年5月1日の時点で旧監査役が任期満了退任、業務監査権限のある新監査役が就任することになります。
この場合も、平成18年5月1日以降に定款変更をして監査役の業務監査権限の変更がなされている場合には当然そちらが優先します。