不動産の登記簿の保存期間は何年でしょうか。
現在効力のある登記事項は「永久」とされています。
ですので、保存期間が問題となるのは閉鎖事項ということになります。
条文で確認してみましょう。

不動産登記規則第28条です。

第28条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間

ちなみに実務で登記簿が廃棄されてしまって記録がわからないという事態に遭遇したことはまだありません。
閉鎖登記簿を請求するときには、登記所の統合で保管場所が移動していることがあるので要注意です。