合同会社や合名会社を設立することも最近では多くなってきました。
社員が1名や2名のことが多く、ほとんどが身内だけの会社が多いので、定款で代表社員を定めるようにしております。
さて、定款で代表社員1名を定めた場合に、「代表社員の就任承諾書」なるものを添付する必要があるでしょうか。
この点については、株式会社での直接選定方式による選定と同様に考えて、当然に不要だと思っていましたが、添付せずに申請すると法務局からお電話がかかってくることもあるようです。
まず、通達が出ていますので、これを見てみましょう。
合同会社設立登記をする際、定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めたときは,その互選を証する書面及び代表社員の就任承諾書の添付を要するとされています(平成18年3月31日民商782号民事局長通達)。
互選した場合には添付しなさい、ということです。定款で選定している場合には、互選ではないので就任承諾という行為自体がありえず、就任承諾書はやはり添付不要かな、と思っていたら商業登記ハンドブックに次のような記載があります。
「定款で代表社員を定めた場合には、定款により代表社員が誰かを判断するコトができ、各社員が定款に記名押印している以上、別途代表社員の就任承諾書は要しない。」(商業登記ハンドブック第3版622頁)
ん??
司法書士が登記の代理をするときは、社員から委任を受けて電子定款を作成するので「各社員が定款に記名押印」なんてしませんよ!?
ということは、電子定款で定款を作成するときは就任承諾書の添付が必要ってこと??
以上見てきたとおり、「定款で代表社員を選定した場合」又「社員全員が当然代表社員となる場合」については、
1、代表社員の就任承諾書の添付が必要
という見解と
2、そもそも就任承諾が不要なのだから、代表社員の就任承諾書の添付も不要
という見解が対立しておるようです。
では、自分はどちらかというと、2の見解に従いつつ、就任承諾書は添付しちゃうという弱気型折衷案で業務をこなしております。
参考までに、ねこ先生の関連記事のリンクです。
ねこ先生のブログ