当ブログの中でもアクセス数が割りと多めなのが、
種類株主総会の決議が必要となる場合のまとめ
の記事です。
おそらく、検索対象の競合が少ないのでしょう。あと、種類株主総会の要否について、みなさん判断が苦手というのもあるのでしょう。
と、偉そうに書いてますが、自分も先日ミスしそうなところでした(汗

普通株式とA種優先株式を発行しているクライアントさんが減資をすることになりました。
この場合に必要な株主総会決議(議事録)はなんでしょうか。
この会社の場合は「株主総会」「普通種類株式株主総会」「A種優先株式株主総会」の3種類の総会が存在します。

さて、減資の場合に必要な株主総会は何か?種類株主総会の決議は必要か???(この判断で焦ってミスしそうになりました・・・)
前回の種類株主総会の決議が必要となる場合のまとめの記事を頭の中で追って確認していきましょう。

と、どこにも「減資」は出てこないですね・・・すなわち種類株主固有の利害関係がないということです。

結局「株主総会」(全体の総会)のみの株主総会議事録を添付して無事に登記が完了した次第であります。

必携書。手続き依頼があれば該当箇所を1から通読して確認です。
株式・種類株式<第2版> (商業登記全書)