取締役会非設置会社で重要な財産の処分をする場合

関連条文は348条(非設置会社)、362条(取締役会設置会社)。

重要な財産の処分・譲り受けについて、362条には規定あり、で取締役の1人に委任できないとされている。

348条では重要な財産の処分・譲り受けについては規定がないので、取締役で決定可能。

ただし、事業譲渡に当たる場合には株主総会で決議必要。