少人数私募債の要件、というか、各種に許可・届出を要せずに社債を発行するための要件というほうがわかりやすいかも。
今回は、基本的に下記参考ページのコピペです・・・

参考ページ1

1.縁故者に限定して、社債を直接募集すること
2.社債購入者は50名未満で、不特定かつ多数の者に対する募集でないこと
3.社債購入者に証券会社や銀行などの「適格機関投資家」がいないこと
4.社債の一口の最低額が発行総額の50分の1以上であること(1口の金額がある程度まとまったものであること)
5.取得者から多数の者(50名以上)に譲渡されるおそれがないこと

参考ページ2

少人数私募債発行の税務リスク

もっとも、特段の資金需要もない中、高額の少人数私募債を高利率で発行すると、適正利率を超える部分の利息につき、受取利子ではなく役員報酬等と課税庁に認定され総合課税の対象とされるリスクが発生してまいります。同時に役員報酬とされると、これを支払う会社側では、超過利息支払分につき損金不算入とされてしまうリスクが生じます。このようなリスクは、少人数私募債から受け取る利息額に見合った分だけ役員報酬等が減額されていると、役員報酬等を社債利息に置きかえただけですね、ということで、さらに高まってまいります。

税務リスクへの対応策

ですから少人数私募債を発行する場合には、まずは適正な利率の設定を心掛けましょう。適正な利率として、低迷している銀行の預金金利に合わせる必要まではありませんが、これからあまりに乖離しないように、例えば上場会社の社債金利を参考にすると良いでしょう。また既存の貸付金を私募債に切り替える分には実態が役員報酬等であるとみなされる可能性は低いといえますが、全くの新規の会社への資金注入の場合には、少人数私募債発行のタイミングとして、たとえば新規事業の立ち上げに合わせて行うなど、実際に少人数私募債発行の資金需要があったことを示せる状態にしておくとよいでしょう。もっとも、以上は一般論に過ぎません。個別の発行においては当然、個別の事情を精査していく必要がございます。少人数私募債の取扱いについては今後の改正の動向にも注視が必要です。多少なりとも不安のある場合には、是非とも専門家にご相談ください。