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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

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http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000120070

(イーガブから引用)

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要

1 改正の概要
(1) 取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請
書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住
民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代
表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証
明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2) 設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の
申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役
員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することがで
きることとする。
(3) その他所要の措置を講ずる。
2 施行期日
平成27年2月頃を予定
3 経過措置
(1) 1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提
出等を不要とする。
(2) 1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本
省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものと
する。

上記の引用について、かんたんにいうと・・・

(1)-1 取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求める

→要するに、役員の就任に際して役員(会計参与・会計監査人除く)について印鑑証明書か住民票を添付。面倒なので全員から一律に印鑑証明書の提出を求める、となるのではないでしょうか。

(1)-2印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。

→これについては辞任届に届出印(会社実印)で押してもらうことになるのでしょうか。間違って認印で案内しないように・・・

(2) 設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。

→旧姓の併記が可能になります。婚姻前の氏を証する書面(戸籍)の添付が必要。

→旧姓登記がされている役員の再任登記の際には、原則として旧姓併記のまま再任登記されるが、旧姓記載を希望しない旨を申出て、これを記載せずに再任の登記をすることができる。

→経過措置として、変更登記をしない場合でも、施工後6ヶ月以内は旧姓登記をすることができる。