原本還付請求に関する商業登記と不動産登記の違い。いつも忘れるのでメモ。

要するに商業登記は委任状に記載必要、不動産登記は不要。

商業登記法
(添付書類の還付)
第四十九条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

不動産登記法
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。

【登研256号】※不動産登記に関して

委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、登記申請書補正のための取下げ及び原本還付の請求は、特にその旨の記載がなくともできる 

問 委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、当該登記申請書補正のためにする取下げ及び原本還付請求の権限を委任の旨の記載がなくとも受任者において行うことができると解してよろしいか

答 御意見のとおり解してよいものと考えます

 

ついでに、取り下げについてメモ。

【登研157号】

登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記完了前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出すべきである

問 登研152号50頁(3278)に対する応答によれば、登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記簿への記入前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるものとされておりますが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出しなければならないものでしょうか

答 御意見のとおりと考えます(昭和29、12、25民事甲2637号民事局長通達―登記研究87号33頁参照)