まず、500万円を越える債権現物出資であるか、または既発行株式の10分の1以下ではないか、確認しましょう。

これらの現物出資の例外規定にあたらない場合に、はじめて会計帳簿添付による申請を検討します。

帳簿の記載の中、法務局は債権発生日付、債権金額、債権者名を確認します。商業登記ハンドブック第3版(P278)に記載がありますが、会計帳簿として「仕分伝票、現金出納帳、買掛元帳」のほか、総勘定元帳でも上記内容が確認できれば可。そして、困るのが帳簿が無い、もしくは記載が不十分という場合です。

※なお、現状債務が残存しているかどうかまでは要求されません。

帳簿によってこれらの事項が確認できない場合にどうするか。以前にとった手法としては、議事録上で債務承認する内容を記載してしまうというやり方です。法務局相談の上で行ったので、結果としてはすんなりと登記完了となりました。債務承認の方式は一般的とはいえないので、ご自身で登記される場合には、管轄法務局に事前相談をしてください。