続き~旧姓登記・役員登記の添付書面~平成27年2月施行予定の商業登記規則等の一部改正について 2015年2月4日 未分類 スポンサーリンク 突然発表されるという・・・平成27年2月27日から適用です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html スポンサーリンク タグ:会社法, 商業登記規則改正, 旧姓登記 「登記情報提供サービス小ネタ」 「委任状の委任事項に原本還付の旨は必要か」 コメントをどうぞ 返信をキャンセルする。 名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイト コメント送信 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る