募集株式の発行に際して、出資者が100名を超えるような場合、全員分の株式引受申込書を提出するのはなかなかに手間がかかります。
そういった場合には、株式申込取扱証明書を作成して、各申込者の株式引受申込証の代わりに添付します。
公式な雛形というのは無いのですが、内容的には下記のようになります。

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株式申込取扱証明書

当会社の募集株式の発行により発行する株式につき、別紙株式引受申込証によって、別紙引受人一覧の者から下記記載事項のとおり株式の引受けの申込みがあったことを証明します。

〈記載事項〉
 1.株式引受申込証の枚数                 通
 2.引受けの申込みがあった募集株式の個数  
                 普通株式   100株
 3.募集株式の払込金額     1株につき金1万円
 4.募集株式と引換えにする金銭の払込又は現物出資財産の給付の期間
                 平成  年  月  日~平成  年  月  日

  平成  年  月  日

本   店         
商   号         
代表取締役  

別紙1 株式引受申込証の雛形を合綴
別紙2 引受人一覧を合綴

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根拠の通達です

平成14年 登記先例・通達・回答

平成一四年八月二八目付け法務省民商第二〇三七号法務局民事行政部長(東京を除く)、地方法務局長あて民事局商事課長通知
(平成一四年八月一四日日記第三九九号東京法務局民事行政部長照会・平成一四年八月二八日民商第二〇三六号民事局商事課長回答)

新株予約権の登記の申請書に添付すべき書面について (通知)

標記の件について、別紙一のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

別紙一
照 会
標記については、商業登記法(昭和三八年法律第一二五号) 第八九条各号に定められているところ、下記一に掲げる各書面は同条第一号の「新株予約権又は新株予約権付社債の申込み又は引受けを証する書面」として、下記二に掲げる書面は同条第二号の「商法(明治三二年法律第四八号)第三四一条ノ七第一項の払込みがあったことを証する書面」として、それぞれ取り扱うことができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
一 商業登記法第八九条第一号の書面
(1) 発行会社の代表者が作成した新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に、新株予約権申込証文は新株予約権付与契約書のひな形及び申込者又は付与対象者の一覧表を合綴したもの。ただし、申込み又は引受けがあったことを証する書面には、申込証文は契約書の枚数、申込み又は引受けがあった新株予約権の個数、各新株予約権の発行に際して払い込むべき価額(無償で発行する場合を除く。) 及び申込取扱期間を記載し、当該記載事項のとおり申込み又は引受けがあったことを証明する旨を記載した上、発行会社の代表者が登記所への届出印をもって記名押印するものとし、当該書面に合綴したひな形及び一覧表との間に契印を施すものとする。
新株予約権何社債の申込み又は引受けの場合についても、これと同様とする。この場合においては、申込み又は引受けがあったことを証する書面には、社債の総額及び社債の発行価額の総額をも記載するものとする。
(2)金融機関又は証券会社等が、発行会社との契約に基づき、発行会社のために新株予約権の申込みの受領又は付与契約に関する事務の取扱いの権限を有する場合における当該金融機関又は証券会社等が作成した新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に、新株予約権申込証文は新株予約権付与契約書のひな形を合綴したもの。ただし、申込み又は引受けがあったことを証する書面には、申込証文は契約書の枚数、申込み又は引受けがあった新株予約権の個数、各新株予約権の発行に際して払い込むべき価額 (無償で発行する場合を除く。) 及び申込取扱期間を記載し、当該記載事項のとおり申込み又は引受けがあったことを証明する旨を記載した上、当該金融機関又は証券会社等の代表者が記名押印するものとし、当該書面に合綴したひな形との間に契印を施すものとする。また、金融機関又は証券会社等と発行会社との契約書の写し等、当該金融機関又は証券会社等が新株予約権の申込みの受領又は付与契約に関する事務の取扱いの権限を有することを証する書面を併せて添付するものとする。
新株予約権何社債の申込み又は引受けの場合についても、これと同様とする。この場合においては、申込み又は引受けがあったことを証する書面には、社債の総額及び社債の発行価額の総額をも記載するものとする。
二 商業登記法第八九条第二号の書面
証券会社等が、発行会社との契約に基づき、発行会社のために新株予約権何社債の払込金を受領する権限を有する場合における証券会社等が作成した払込みがあったことを証する書面。ただし、当該書面には、払込金の保管金額(社債の部分に係るものと社債に付された新株予約権の部分に係るものとに区分して記載するものとする。)、払込期日、新株予約権付社債の発行会社名、払込みのあった新株予約権の個数、各新株予約権の発行に際して払い込むべき 価額及び社債の発行価額を記載し、当該記載事項のとおり払込みがあったことを証明する旨を記載した上、当該証券会社等の代表者が記名押印するものとする。また、証券会社等と発行会社との契約書の写し等、当該証券会社等が発行会社のために払込金を受領する権限を有することを証する書面を併せて添付するものとする。

別紙二
回 答
本月一四日付け日記第三九九号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。