ひっかかってしまいました・・・

事案としては、
1、特例有限会社
2、代表取締役が死亡
3、新たに取締役の互選で代表を選定
4、取締役の1名の住所が旧住所のままで変更について未登記
要するに、
互選書について印鑑証明を添付するが、印鑑証明書の住所と登記簿上簿取締役の住所が違う、という場合です。
はっきりいって取締役、代表取締役の住所ってどうでもいい、といってはなんですが、あまり気にしていなかったわけですが…

不動産登記に関してですが、次のような登記研究の記事があります。

社員総会議事録に署名する者の住所等の変更とその登記の要否(登研531号)

▽問 有限会社とその取締役が不動産の売買をした場合、その登記申請には当該有限会社の社員総会の議事録を添付しなければなりませんが、この議事録に捺印した者について添付した個人の印鑑証明書の住所又は氏名が、同じく添付した有限会社の商業登記簿謄本の記載と一致しない場合、変更を証する書面を添付すれば当該登記申請は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます。

これと同じように考えると、代表者の互選書についても、同じく「変更証明書」添付か若しくは住所変更登記が必要になりそうです。
辞任する代表取締役の辞任届に個人の印鑑証明書を添付する場合にも似たような問題がありました。

前提登記といえますでしょうか。恐ろしいです。