予約権の条文整理。
予約権でも株式発行のときとほとんど変わらないです。

第242条
1、株式会社は、第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  一株式会社の商号
  二募集事項
  三新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2、第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
  一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  二引き受けようとする募集新株予約権の数

非常にシンプルです。雛形をダウンロードできるようにしておきます。

少し記述が固いですが、こちらは必携。
新株予約権、計算 (商業登記全書)