4月になると新年度の評価額がわかるのですが、4月1日になる前は前年の1月1日以降に完成した建物については評価額がない状態となります。

たとえば、平成28年1月に完成した建物については、評価額が公表されるのは平成29年の4月以降になり、その間1年3か月ほど評価額がない状態になります。

評価額がない場合には、

・新築建物等課税標準価額認定基準表
・経年減価補正率表
・建物の種類別の認定基準対応表

を利用して課税標準額を計算します。
各書面の詳細はこちらから

さきほど例に挙げた建物については、認定基準表の平米短歌に建物の床面積をかけて算出される数字に、さらに1年以上経過しているので経年減価補正率表の減価率をかけて課税標準額を算出します。

経年の原価率は特に一年目の原価率が大きいので、原価率をかけると登録免許税も結構な金額で数字が変わります。

計算をミスしても金額が増えるわけではないので、まだマシですが・・・