前回のその2までで基礎的な理事長の重任登記について検討してきました。
第3回目から少し応用的な内容を検討してみたいと思います。

問題1

平成27年4月1日に設立した医療法人社団で、定款に「最初の理事の任期は平成29年3月31日までとする」という規定がある。この法人が、定時総会を平成29年3月31日に開催し理事を予選した。理事の構成に変更があったため、理事の選任の効力が生じた4月1日の午前9時に、理事の互選により代表理事の選定をした。この選定に基づき、理事長につき「平成29年3月31日退任、4月1日就任」の登記がされた。
その後、平成31年3月31日に定時総会及び理事の互選による理事・理事長の予選を行い登記をする場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?
なお、平成31年3月31日の理事と再選後の理事の構成は同一である。

問題2

平成16年4月1日に理事長の就任した登記以来、登記を懈怠していた。
平成29年4月1日理事全員再任、理事会において理事長の選定を行った。
この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

なお、この医療法人の平成19年4月改正前の定款には、次の規定がある。
 1、役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3、役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。

第2版 Q&A法人登記の実務 医療法人