医療法人社団の代表理事の重任登記と理事の任期~その1の続きです。

前回は問題だけ書いていましたので、今回はその答え合わせとします。

作業の順番としては、
1、現「理事」・「理事長」の任期を確定させる(理事と理事長を分けて考えるのが大事です)
2、新理事・理事長の就任日と選任原因を確定させる(予選か、任期後の選任か、そもそも予選できる場合か?)
という内容になります。

問題1
平成27年4月1日に設立した医療法人社団で、定款に「最初の理事の任期は平成29年3月31日までとする」という規定がある。この法人が、定時総会を平成29年3月31日に開催し理事を予選した。同日、理事の互選により代表理事の予選をした。なお、理事の構成に変更はない。
この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

この場合の現理事・理事長の任期は「平成29年3月31日の24時まで」です。
次に、新理事の就任のタイミングは、予選をされているので「平成29年4月1日午前0時から」です。
一見すると日時が異なるように見えますが、この場合は同じ時刻であるため、間断なく退任と就任がなされていると考えます。
したがって、「平成29年4月1日」「重任」を理由として理事の登記を行います。

問題2
平成27年4月1日に設立した医療法人社団で、定款に「最初の理事の任期は平成29年3月31日までとする」という規定がある。この法人が、定時総会を平成29年4月1日に開催し理事を選任した。同日、理事の互選により代表理事の選定をした。なお、理事の構成に変更はない。
この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

この場合の現理事の任期は「平成29年3月31日の24時まで」です。
次に、新理事・理事長の就任のタイミングは、「平成29年4月1日の選任決議か就任承諾後から」です。
これでは、退任と理事長の就任が間断なく行われているとはいえません。
したがって、「平成29年3月31日退任」「平成4月1日就任」となります。

問題3
問題1と同じ状況で理事の構成に変更がある場合、理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

この場合は、この場合の現理事の任期は「平成29年3月31日の24時まで」です。ここまでは同じ。
ただし、新就任のほうに問題があります。新しい理事の予選自体は問題がありませんが、理事長の選任は新理事が就任する4月1日以降でなければすることができません。
したがって、このままでは登記ができないということになりますので、4月1日以降に理事会を開催しなおしてもらわなければなりません。
司法書士試験の登記できない事由というところです。

問題4
問題1の登記が完了したのち、平成31年3月31日に総会を開催し理事の予選、同日理事の互選をした場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

現行理事の任期は、平成29年4月1日の途中から始まっていますので、翌日から起算して平成31年4月1日24時に満了します。予選の効力が生じるのが4月2日となるため、登記は「4月2日重任」となります。
日付が1日ずれてしまいました。前回の選任手続きが予選ではなく、任期満了後の総会で行われた場合には初日不算入で2年を計算するために、前回の就任日とのズレが生じることになります。

ひとまずここまでが第1弾。次回少し応用編に突入します。

第2版 Q&A法人登記の実務 医療法人