今回は抵当権のお話で、根抵当権についてはまた別のときに書こうと思います。
補正きました…管轄またぎの共同抵当権の設定です
残念ながら補正のご連絡が来てしまいました。
今回は自分の根本的な理解不足というところでした。試験では習わないところっていっていいのかな。
今回の状況をかんたんに説明をすると、
東京法務局管轄のA物件と横浜地方法務局管轄のB物件の共同抵当権の設定で、最初の抵当権設定契約のときからすでに物件の記載にAB物件とも載っているという案件でした。
法務局から来た補正の内容にちょっと混乱
東京法務局のA物件から申請したので、最初の申請書の不動産の表示にはA物件だけを記載して申請をしたのですが、
法務局からお電話がアリ。
法務局「申請書の物件の表示に「 管轄外の物件 横浜地方法務局管轄 B物件」を追記してください」
私「横浜地方法務局はまだ申請していないので、記載をしていなかったのですが、設定前でも記載するのですか?」
法務局「はい。抵当権なので」
私「・・・(取り付く島もねぇ)」
法務局「では補正書送りますんで」
私「へいへい(追記するのはいいけど、これって横浜地方法務局のB物件には抵当権設定登記がまだ登記されてないけど、どうなるの??)」
と思いましたが、言われるがままに補正。
後日、完了後の謄本を取得してみると、共同担保目録には横浜地方法務局のB物件がしっかりと記載してあります。
ということは、共同担保目録に記載はあるが、謄本取得してみたら抵当権が設定されていないという状況があり得るということなのです。これは知らなかった…
今回の補正から再度確認すべき事項は??
共同抵当権と共同根抵当権の根本的な違いとして、
抵当権は登記と関係なく実体的に共同抵当として設定した時点で共同抵当権として効力が生じている
これに対し、
根抵当権は登記をして初めて共同根抵当権としての効力が生じる
という点が、このように登記手続きにも現れてきているわけです。
この違いから、申請書の物件の記載や前登記の表示に抵当権と根抵当権でさまざまな違いが生じてくるわけです。
今回の補正はよいきっかけでしたので、抵当権・根抵当権の共同担保の場合の記載について、次回以降書いて行こうと思います。
(根)抵当権設定登記申請の際に、共同担保目録を別紙として提出しなくなり、この点は理解しづらくなったのではないかと思います。