会社法299条が基本の条文になります。

基本的には2週間前に「発する」(発信主義と解されています)。

299条第4項で、招集通知の記載事項は298条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない、とされています。

そこで、「298条第1項各号に掲げる事項」は次の通り。

1、株主総会の日時及び場所

2、株主総会の目的である事項があるときは当該事項

3、書面による議決権行使ができる場合にはその旨

4、電磁的方法による議決権行使ができる場合にはその旨

5、その他法務省令で定める事項

5号で法務省令に細則の決定を委ねていますので、該当する法務省令である会社法施行規則第63条を見る必要があります。

施行規則第63条は細かい、そりゃそうだ。

1号(定時総会の開催日時が変なとき)、2号(開催場所が変なとき)、3号(書面や電磁的方法での議決権行使をするとき)、4号(イ電磁的方法で招集通知を発したが株主の請求に応じて議決権行使書面を提供するとき・ ロ不統一行使があった場合の取扱い)、5号(代理人による議決権行使を定めたとき)、6号(不統一行使についての通知の方法について定めたとき)、7号(役員変更・報酬・増資・新株予約権・組織再編等の議案の概要)

招集通知の本体に関するものはひとまずここまで。

取締役会設置会社では、定時株主総会の招集に際して、計算書類、事業報告(監査報告、会計監査報告を含む)を、株主に対して提供する必要があります(会社法437条)。会計監査人設置会社が、取締役会設置会社である場合には、さらに、連結計算書類を株主に提供しなければなりません(会社法444条6項)。

取締役会非設置会社については、定時株主総会の招集に関する計算書類等及び監査報告の提供は必要ありません(会社法 437条)。