旧姓登記について、何件か申請をしました。実際に申請下記の方法に落ち着いています。
申請書の記載方法については、次の1と2が通常と異なるところです。
また、申請書以外に法務局から指摘を受けたのが3です。会社の印鑑証明書にも旧姓が記載されるため、という理由のようです。
なお、その他事項への記載があるので、添付書面として別途「戸籍謄本」を記載する必要はありません。

1、(その他の申請書記載事項)
  下記の者につき,婚姻前の氏を記録するよう申し出ます。
  なお、婚姻前の氏を証する書面として、戸籍の全部事項証明書を添付します。
         記
  婚姻前の氏をも記録する者の資格及び氏名
  資格 取締役及び代表取締役
  氏名 司法花子
  記録すべき婚姻前の氏 法務

2、(申請書別紙)
  「役員に関する事項」
  「資格」取締役
  「氏名」司法花子(法務花子)
  「役員に関する事項」
  「資格」代表取締役
  「住所」◯県◯市◯三丁目1番2号
  「氏名」司法花子(法務花子)

3、印鑑届出書の氏名についても「司法花子(法務花子)」として旧姓を記載する