株券の発行について、かんたんなことですが、忘れてしまうのでメモ。

1、原則:会社法215条1項
  株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2、例外:同3項
  非公開会社である株券発行会社は、株主からの請求がある時までは株券を発行しないことができる。

つまり、公開会社の株券発行会社では「不発行」の状態はあってはいけないわけです。
名簿等の記載は「不発行」とあるとおかしい、ということになるので、記載するとすれば「不所持申出」になります(217条)。きちんと不所持申出書まで提出していただきましょう。