似て非なる仮取締役と職務代行者。紛らわしいのでまとめ(ほとんどコピペ)。
第346条
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
仮役員は、役員に欠員が生じた時に、利害関係人の請求で裁判所が選任するもの。特段、権限に制約はない。
第352条
民事保全法第56条 に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
取締役の職務停止の申立てにより、その代わりに仮処分で選任されるものが職務代行者。権限には制約がある。
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司法書士の受験生です。
仮取締役・職務代行者いずれも
利害関係人の申し立てにより裁判所が選任するようですが
登記は申請でするのでしょうか
それとも裁判所の嘱託でしょうか
仮取締役の登記は、仮取締役選任の裁判を行った裁判所の書記官が嘱託します。
会社法937条1項2号イを引いてみてください。
職務代行者も同条文です。
受験知識的には暗記しなくてもいいレベルだと思います。