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司法書士とマイナンバーの関係はいまだに統一見解がはっきりしない部分もあります。
大きく分けると「司法書士が取引先へマイナンバーを提供する場面」と「司法書士が顧客からマイナンバーを取得する場面」の2通りがあります。前者については、下記リンクをご参照ください。
源泉徴収の関係で取引先へ自分のマイナンバーを提供する必要が出てきます。
では、後者の司法書士が顧客のマイナンバーを取得する場面というと、いまのところ想定されていないようです。
しかしながら、想定されていないにも関わらず、司法書士は「住民票」や「通知カード」「個人番号カード」に接する機会が多いため、期せずしてマイナンバーを取得してしまう…などという場面が考えられます。マイナンバーは番号法等に規定された場合以外は取得してはならないとされているため、特定場面以外でマイナンバー記載の住民票を預かることはできない、って言っていいのかなぁ。。。実際に決済の場面でマイナンバー記載の住民票をお客さんがもってきちゃったら預からない?ん〜どうでしょうかね。通達なり公式見解で「受領不可」「控えを保管しなければ受領可」なり、出してくれればいいのに…
なお、通知カードは本人確認情報作成のための書面(3号書面)としての使用は不可。個人番号カードは可(ただし裏面はコピーしちゃだめ)という取り扱いです。
なお、犯収法の取り扱いもほぼ同じです。
本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項等について(1)