会社法467条5条の「事業」をどう捉えるかには考え方の違いがありますが、「事業の譲渡」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に商法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものを言う(最大判昭和40年9月22日民集19巻6号1600頁・最大判昭和41年2月23日民集20巻2号302頁)、

つまり、

(1)組織化された有機的一体としての財産の譲渡と

(2)競業避止義務の負担を伴うもの

が事業譲渡であると狭義に考えるのが判例の立場です。

あいまいといえば、あいまい。迷ったら決議とっておこうってことで。