紛らわしいので個人的にまとめ。
外国がらみの登記の際に、印鑑証明書や住民票の代わりになる書面の取得先が紛らわしいのですが、混乱する原因となるパターンとしては3つしかないので、まず整理。
(※日本国籍保有者で国内在住(住所が日本)←これは通常の日本人)
1、日本国籍保有者で海外在住(住所が海外)
2、日本国籍非保有者で国内在住
3、日本国籍非保有者で海外在住
今回、問い合わせがあったのは、1の「日本国籍保有者で海外在住(住所が海外)」のパターン。
この場合には、日本人ではあるものの、日本の印鑑証明書・住民票が取得できません。
これに変わるものとして、次のいずれかが考えられます。
(1)在外日本領事館での署名証明書・在留証明書の取得
(2)日本の公証役場でのサイン証明書の取得
(2)の場合は別途本人確認証明書が必要となる可能性が高いので注意。