株式分割をするときに気になるのが、「基準日公告」です。公告ははっきりってめんどう。公告しないで株式分割できないの?というお話。
まずは株式分割の条文をみてみましょう。2項1号に株式分割をするときには分割にかかる基準日を定めなさい、とあります。
第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
では、次に基準日とはなんだ、ということで、基準日の規定である124条を見てみましょう。
1項で、株主の権利行使について、権利行使ができる人を確定するために基準となる日を設定してもいいよ、と定めています。
3項がポイントで、原則:基準日を定めたら二週間前までに公告してね、例外:定款で基準日を定めたら公告しなくていいよ、とされています。
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
(以下略)
小さな会社で株式分割をするときにいちいち公告なんてやってられない!!というので、株式分割の決議と同時に基準日の規定を設ける定款変更をしておいて、分割が終わったら基準日規定は削除する、という方法がとられることがよくあります。抜け穴というか、立法担当者がOKしているので良いのでしょうが、違和感は残りますね。
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株式分割の基準日公告 その2
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株式分割と基準日に関する定款の定め