たまにしかやらないのに、なぜか毎回いろいろと違う問題が起こってくる医療法人社団の代表理事の重任登記と、その前提として検討が必要になってくる理事の任期の問題です。

医療法人社団の任期については、なじみにある株式会社の取締役と違い、2年を超えることができないとされているため、「定時総会の終結の時まで」のような規定ぶりにすることができません。そのため、ほとんどの医療法人で理事の任期は「2年」となっています。

それでは、具体例でいくつか検討してみたいと思います。
各具体例の法人の理事の任期は「2年」、理事3名、代表理事は理事の互選による、代表理事は毎年同じ人物を選定している、という前提です。

問題1
平成27年4月1日に設立した医療法人社団で、定款に「最初の理事の任期は平成29年3月31日までとする」という規定がある。この法人が、定時総会を平成29年3月31日に開催し理事を予選した。同日、理事の互選により代表理事の予選をした。なお、理事の構成に変更はない。
この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

問題2
平成27年4月1日に設立した医療法人社団で、定款に「最初の理事の任期は平成29年3月31日までとする」という規定がある。この法人が、定時総会を平成29年4月1日に開催し理事を選任した。同日、理事の互選により代表理事の選定をした。なお、理事の構成に変更はない。
この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

問題3
問題1と同じ状況で理事の構成に変更がある場合、理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

問題4
問題2の登記が完了したのち、平成31年3月31日に総会を開催し理事の予選、互選による理事長の予選をした。この場合の理事長にかかる登記の登記の事由と登記日付はどうなるか?

自分で問題を書いておきながら、わからなくなってきました。
答えは次の記事で。

まだ基礎編です。医療法人社団社団の理事長登記の深みへGOGO。

第2版 Q&A法人登記の実務 医療法人