要注意!公認会計士・税理士の登記申請代理の可否

公認会計士と税理士が設立登記申請の代理をしているようなホームページをよく見かけますが、そもそも登記申請代理権限があるのでしょうか。順番に考察してみたいと思います。

公認会計士の登記申請代理について

公認会計士が商業登記を業として代理することができるかについては、下記通達を根拠にこれを可とする考えの方が多いように思います。
(なお、計理士は現在の公認会計士。計理士法(1927年)に基づき会計上の検査・調査・鑑定・証明等を業とした者。1948年公認会計士に改められ,同法は廃止。)

昭和25年 登記先例・通達・回答
計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)
計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について

計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。

回答

照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。
通達のリンクです。

しかしながら、この通達のそもそもの前提となっている「正当の業務に付随して行う場合」であれば登記代理ができるという文言は現行の司法書士法では削除されています
参考までに、新旧の条文を挙げておきます。

司法書士法(旧)
昭和25年5月22日法律第197号(昭和25年7月1日施行版)
(非司法書士の取締)
第十九条 司法書士でない者は、第一条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。

司法書士法 (現)
第73条(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

日本公認会計士協会の見解では「代理可」、法務省民事局の見解は「代理不可」のようです、通達が現行司法書士法の「他の法律に別段の定め」に当たらない以上、「代理不可」となると考えられます(R1.10.15コメントを受け訂正)。立場的にはそうなるのでしょうが・・・これに対し、個人的な見解となりますが、民事局見解は根拠となっている法律が無くなっているので「代理不可」となるように思われます(以上はあくまで個人的見解です)。(R1.10.20コメントを受け再訂正)

税理士の登記申請代理について

なお、税理士については、上記の先例を踏まえて、つぎの先例があります。

税理士が登記申請書類の作成及び申請代理の可否について(昭和35年3月28日付民事甲第734号民事局長電報回答)

税理士が登記申請書類の作成及び申請代理の可否について

計理士または公認会計士が会社その他法人の設立を委嘱された場合、その附随行為として登記申請書額の作成及び申請代理をなすことができるが、税理士についてはこのような設立及び附随行為はできないと思料いたしますところ、いささか疑義が生じましたので至急電信にて回報下さるよう照会します。

回答

昭和三十四年十二月十一日付電報番号第四九七号で問合せの件、貴見のとおりと考える。

税理士については登記申請代理はできない、との見解です。
こちらはズバリですね。

ちなみに、逮捕された事例もあります。

【元税理士逮捕 無資格で会社登記容疑】
「200件ほどやった」
神奈川、千葉両県警と警視庁の合同捜査本部は1日、東京都品川区南大井、元税理士で会社員若佐稔容疑者(76)を司法書士法違反容疑で逮捕した。
発表によると、若佐容疑者は2009年10月~10年7月、司法書士の資格がないのに、韓国人の男女4人がそれぞれ代表取締役に就いている会社4社の本社移転などの登記申請手続きを、横浜地方法務局などで行った疑い。うち3社は活動実態がなかったという。
若佐容疑者は調べに対し、「(移転や設立登記を)15年くらい前から200件ほどやった」と話し、1件につき2万~10万円程度の報酬を得ていたという。
同本部は、若佐容疑者が、登記によって「投資・経営」目的の在留資格を得て日本に長期滞在しようとする韓国人から依頼され、手続きを行っていたとみて調べている。
一方、同本部は1日、司法書士法違反容疑で逮捕、起訴された行政書士伊東秀樹被告(52)(東京都墨田区京島)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で横浜地検に追送検した。
県警幹部によると、伊東被告は2009年9月、資格がないのに、韓国人の女(26)を代表取締役とする会社の設立登記の手続きを横浜地方法務局横須賀支局で行った疑い。
調べに対し、伊東被告は会社の設立、移転登記について「2006年1月~11年5月の間に約400件やった」と供述しているといい、同本部は伊東被告が計約8200万円の報酬を得ていたとみて調べている。
(2012年3月2日 読売新聞)

上記の一連の解釈から、私は公認会計士の登記申請手続の代理は現行法上は認められていないと解します。
公認会計士や行政書士は商業登記の勉強はしていません。司法書士は試験において嫌というほど商業登記を勉強します。
会社設立登記は定型的な業務で難易度が高くないため、他の士業にも開放すべきであるという意見もありますが、会社設立登記がかんたんというのは深く勉強をしていないから言えてしまう意見ではないでしょうか。